アクアビット

食材 / ingredient-akvavit

akvavit (aquavit)

短い定義

キャラウェイまたはディルの種子の蒸留物を主たる風味とする、北欧起源の蒸留酒の法定類型。EU規則2019/787附属書I第24類はこの類型に特有の官能規定を置き、『苦味物質が味を明らかに支配してはならず、乾燥エキス分は100ミリリットルあたり1.5グラムを超えてはならない』と定める。EUスピリッツ法が苦味の程度そのものを規定する数少ない例。

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別名: akvavit(en)、aquavit(en)

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安全・規制(1)

アクアビットはEU蒸留酒規則で次のように定義される: キャラウェイまたはディルの種子で香り付けした蒸留酒で、農業由来エタノールを植物・香辛料の蒸留物で香り付けして製造。最低アルコール度数37.5%。天然香味物質・香味製剤の追加使用は可だが、風味はキャラウェイ(Carum carvi L.)またはディル(Anethum graveolens L.)種子の蒸留物に主として由来しなければならず、精油の使用は禁止される。加えて『苦味物質が味を明らかに支配してはならず、乾燥エキス分は100ミリリットルあたり1.5グラムを超えてはならない』。文脈資料

範囲: EU。Regulation (EU) 2019/787 Annex I 第24類 (a)-(d)

EUR-Lex英語版原文をブラウザで開き、JavaScript実行によりAnnex Iの『bitter』全出現箇所を抽出。第24類(d)に『The bitter substances shall not obviously dominate the taste; the dry extract content shall not exceed 1,5 grams per 100 millilitres.』を確認。直前の第23類(Kümmel)には(d)項が無いことも確認。
限界: 英語版のみ確認。他言語版との異同は未確認。
データを表示ingredient-akvavit —is_defined_in_eu_spirit_rules_as→ "キャラウェイまたはディルの種子で香り付けした蒸留酒で、農業由来エタノールを植物・香辛料の蒸留物で香り付けして製造。最低アルコール度数37.5%。天然香味物質・香味製剤の追加使用は可だが、風味はキャラウェイ(Carum carvi L.)またはディル(Anethum graveolens L.)種子の蒸留物に主として由来しなければならず、精油の使用は禁止される。加えて『苦味物質が味を明らかに支配してはならず、乾燥エキス分は100ミリリットルあたり1.5グラムを超えてはならない』。"
claim: clm-akvavit-eu-definition / type: regulatory / 更新: 2026-09-01

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