アクアビット
食材 / ingredient-akvavit
akvavit (aquavit)
短い定義
キャラウェイまたはディルの種子の蒸留物を主たる風味とする、北欧起源の蒸留酒の法定類型。EU規則2019/787附属書I第24類はこの類型に特有の官能規定を置き、『苦味物質が味を明らかに支配してはならず、乾燥エキス分は100ミリリットルあたり1.5グラムを超えてはならない』と定める。EUスピリッツ法が苦味の程度そのものを規定する数少ない例。
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別名: akvavit(en)、aquavit(en)
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安全・規制(1)
アクアビットはEU蒸留酒規則で次のように定義される: キャラウェイまたはディルの種子で香り付けした蒸留酒で、農業由来エタノールを植物・香辛料の蒸留物で香り付けして製造。最低アルコール度数37.5%。天然香味物質・香味製剤の追加使用は可だが、風味はキャラウェイ(Carum carvi L.)またはディル(Anethum graveolens L.)種子の蒸留物に主として由来しなければならず、精油の使用は禁止される。加えて『苦味物質が味を明らかに支配してはならず、乾燥エキス分は100ミリリットルあたり1.5グラムを超えてはならない』。文脈資料
範囲: EU。Regulation (EU) 2019/787 Annex I 第24類 (a)-(d)
EUR-Lex英語版原文をブラウザで開き、JavaScript実行によりAnnex Iの『bitter』全出現箇所を抽出。第24類(d)に『The bitter substances shall not obviously dominate the taste; the dry extract content shall not exceed 1,5 grams per 100 millilitres.』を確認。直前の第23類(Kümmel)には(d)項が無いことも確認。
限界: 英語版のみ確認。他言語版との異同は未確認。
出典: Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks(European Parliament and Council of the European Union, 2019)・全文確認
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ingredient-akvavit —is_defined_in_eu_spirit_rules_as→ "キャラウェイまたはディルの種子で香り付けした蒸留酒で、農業由来エタノールを植物・香辛料の蒸留物で香り付けして製造。最低アルコール度数37.5%。天然香味物質・香味製剤の追加使用は可だが、風味はキャラウェイ(Carum carvi L.)またはディル(Anethum graveolens L.)種子の蒸留物に主として由来しなければならず、精油の使用は禁止される。加えて『苦味物質が味を明らかに支配してはならず、乾燥エキス分は100ミリリットルあたり1.5グラムを超えてはならない』。"claim: clm-akvavit-eu-definition / type: regulatory / 更新: 2026-09-01