カラメル色素

化合物群 / compound-class-caramel-colours

caramel colours (Class I-IV)

このページの内容(5 節)
  1. 説明
  2. この説明の根拠(2)
  3. 別名
  4. 感覚(1)
  5. 安全・規制(1)

苦味を読む

カラメル色素は、炭水化物を加熱してつくる食品添加物用の着色料で、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は製法によってこれを4クラスに区分している。Class Iは炭水化物をアルカリまたは酸で加熱するプレーンカラメル、Class IIは亜硫酸化合物を併用するもの、Class IIIはアンモニウム化合物を併用するアンモニアカラメル、Class IVはアンモニウム化合物と亜硫酸化合物の両方を併用するものである。この製法上の区分を定める規格文書そのものに、苦味に関する記述はない。

苦味への関心が生まれるのは、市販されているClass III(アンモニアカラメル)を対象に、苦味を指標として分画・同定した研究があるからである。この研究では、DDMP(2,3-ジヒドロ-3,5-ジヒドロキシ-6-メチル-4(H)-ピラン-4-オン)、HMF(5-ヒドロキシメチルフルフラール)、フルフラール、5-メチルフルフラールの4化合物が主要な苦味化合物として単離・構造決定され、苦味の閾値濃度はそれぞれ14.3、30.0、4.4、17.5 µmol/Lと報告された。揮発性の苦味化合物としてDMFM・TMPも別途同定されている。

この知見はClass III(アンモニアカラメル)という規格上の1クラスに対するものであり、Class I・II・IVや、食品中で調理の熱によって生じる規格外のカラメル化一般にそのまま当てはめることはできない。出版社サイトに直接到達できず、複数の学術データベース上の書誌情報の一致で内容を確認した段階であり、数値の最終確認には論文本文の照合が必要である。

この説明の根拠

  1. Caramel Colours — Classes I, II, III and IV (WHO Food Additives Series 20)

    JECFA (FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives) / 1987 / 公的資料 / 全文確認

    この本文で確認した範囲: JECFAによる使用薬剤別の4クラス定義を確認

  2. Identification of bitter-taste compounds in class-III caramel colours

    Li H; Zhang WC; Tang XY; Wu CJ; Yu SJ; Zhao ZQ / 2021 / 学術論文 / 抄録確認

    この本文で確認した範囲: 4主要苦味化合物と閾値濃度を確認/Class III限定という適用範囲の限界

別名: caramel colours(en)

構造化された主張 — 節を開くと、主張ごとの確度・根拠・限界が読めます

感覚(1)

カラメル色素の主要な苦味関与成分: 市販Class III(アンモニアカラメル)色素を対象に、苦味を指標にした分画・同定(sensory-guided fractionation)を行い、DDMP(2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4(H)-pyran-4-one)、HMF(5-ヒドロキシメチルフルフラール)、フルフラール、5-メチルフルフラール(MF)の4化合物が主要な苦味化合物として単離・構造決定された。閾値濃度はそれぞれ14.3、30.0、4.4、17.5 µmol/Lと報告される。揮発性の苦味化合物としてDMFM・TMPも別途同定された。支持あり

範囲: 市販Class IIIカラメル色素を対象とした官能ガイド分画研究

注記: Class III(アンモニアカラメル)という規格上の1クラスに対する知見であり、Class I/II/IVや、食品中で加熱により生じる非規格のカラメル化一般への外挿はできない。

苦味を指標にした分画・同定により4主要苦味化合物(DDMP・HMF・フルフラール・5-メチルフルフラール)を単離・構造決定し、それぞれの苦味閾値濃度(14.3/30.0/4.4/17.5 µmol/L)を報告。揮発性苦味化合物としてDMFM・TMPも同定。
限界: 出版社サイトが403で本文へ直接アクセスできず、独立した複数の学術データベース上の書誌情報・要旨相当の記述の一致で内容を確認した。数値の最終確認には論文本文への照合が必要。
出典: Identification of bitter-taste compounds in class-III caramel colours(Li H; Zhang WC; Tang XY; Wu CJ; Yu SJ; Zhao ZQ, 2021)・抄録確認
データを表示compound-class-caramel-colours —has_key_bitter_organoleptics→ "市販Class III(アンモニアカラメル)色素を対象に、苦味を指標にした分画・同定(sensory-guided fractionation)を行い、DDMP(2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4(H)-pyran-4-one)、HMF(5-ヒドロキシメチルフルフラール)、フルフラール、5-メチルフルフラール(MF)の4化合物が主要な苦味化合物として単離・構造決定された。閾値濃度はそれぞれ14.3、30.0、4.4、17.5 µmol/Lと報告される。揮発性の苦味化合物としてDMFM・TMPも別途同定された。"
claim: clm-caramel-class3-bitter-compounds / type: sensory / 更新: 2026-09-02

安全・規制(1)

カラメル色素は次の基準で等級づけされる: JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)は、カラメル色素を製法によって次の4クラスに区分する: Class I(プレーン/コースティックカラメル。炭水化物をアルカリまたは酸で制御加熱)、Class II(コースティック亜硫酸法カラメル。炭水化物を亜硫酸化合物とともに制御加熱)、Class III(アンモニアカラメル。炭水化物をアンモニウム化合物とともに、亜硫酸化合物を用いずに制御加熱)、Class IV(亜硫酸アンモニアカラメル。炭水化物をアンモニウム化合物と亜硫酸化合物の両方とともに制御加熱)。文脈資料

範囲: WHO Food Additives Series 20 モノグラフの製法上の分類

注記: 製法・原料による法規上の区分であり、この規格文書自体には苦味に関する記述は無い。動物試験でのpalatability(嗜好性)低下に関する記述もあるが、安全性領域のため今回の調査では収載しない。

使用薬剤(アルカリ/酸、亜硫酸化合物、アンモニウム化合物の組み合わせ)によってClass I〜IVを区分する定義。
限界: 苦味・官能特性についての記述は本文書には無い。
出典: Caramel Colours — Classes I, II, III and IV (WHO Food Additives Series 20)(JECFA (FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives), 1987)・全文確認
データを表示compound-class-caramel-colours —is_classified_by→ "JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)は、カラメル色素を製法によって次の4クラスに区分する: Class I(プレーン/コースティックカラメル。炭水化物をアルカリまたは酸で制御加熱)、Class II(コースティック亜硫酸法カラメル。炭水化物を亜硫酸化合物とともに制御加熱)、Class III(アンモニアカラメル。炭水化物をアンモニウム化合物とともに、亜硫酸化合物を用いずに制御加熱)、Class IV(亜硫酸アンモニアカラメル。炭水化物をアンモニウム化合物と亜硫酸化合物の両方とともに制御加熱)。"
claim: clm-caramel-colours-classes / type: regulatory / 更新: 2026-09-02

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