調味料
ドレッシング
未検証(出典未接続) 調査中・裏取り待ち
この項目は、苦味の世界から採集した調査候補です。名称・分類・料理構成にはまだ出典が接続されていません。断定ではなく、これから確かめる問いとして載せています。
dressing
調味料 / seasoning-dressing
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安全・規制(4)
ドレッシングは規格上必須原材料(食用植物油脂(香味食用油を除く)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの。これにピクルスの細片等を加えたものも含む。と定義される確立
範囲: 日本農林規格 JAS 0955:2024(ドレッシング。1975年10月4日制定、2024年8月30日改正)3.1・3.2
注記: 農林水産省告示。全国マヨネーズ・ドレッシング類協会の申出に基づき農林水産大臣が改正。苦味・渋味・えぐみへの言及は本文に無い。
規格本文3.1は必須原材料を『食用植物油脂(香味食用油を除く。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁』と定める。3.2はドレッシングを、必須原材料に食塩・砂糖類・香辛料等を加えて調製し水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって主としてサラダに使用するもの(a)、及びa)にピクルスの細片等を加えたもの(b)と定める。
限界: 規格本文に苦味・渋味・えぐみへの言及は無い。
出典: 日本農林規格 JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD ドレッシング(JAS 0955)(農林水産省, 2024)・全文確認
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seasoning-dressing —is_defined_in_regulation_as→ "必須原材料(食用植物油脂(香味食用油を除く)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの。これにピクルスの細片等を加えたものも含む。"claim: clm-seasoning-dressing-jas-definition / type: regulatory / 更新: 2026-09-26
ドレッシングは次から構成される: 半固体状ドレッシング(粘度30 Pa・s以上のもの)、乳化液状ドレッシング(乳化液状であって粘度30 Pa・s未満のもの)、分離液状ドレッシング(分離液状のもの)の3形態。確立
範囲: JAS 0955:2024 3.3〜3.5
注記: 粘度の基準値(30 Pa・s)が半固体状と乳化液状を分ける唯一の数値基準。
3.3は半固体状ドレッシングを『ドレッシングのうち、粘度が30 Pa・s以上のもの』、3.4は乳化液状ドレッシングを『乳化液状のものであって、粘度が30 Pa・s未満のもの』、3.5は分離液状ドレッシングを『分離液状のもの』と定める。
限界: 粘度測定法自体(5章試験方法)は水分・油脂含有率の試験法のみ本文に記載があり、粘度の試験方法は本文中に明記されていない。
出典: 日本農林規格 JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD ドレッシング(JAS 0955)(農林水産省, 2024)・全文確認
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seasoning-dressing —comprises→ "半固体状ドレッシング(粘度30 Pa・s以上のもの)、乳化液状ドレッシング(乳化液状であって粘度30 Pa・s未満のもの)、分離液状ドレッシング(分離液状のもの)の3形態。"claim: clm-seasoning-dressing-three-forms / type: regulatory / 更新: 2026-09-26
ドレッシングはマヨネーズ及びサラダクリーミードレッシングを除く半固体状・乳化液状・分離液状ドレッシングは、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量割合が10%以上であることを品質基準とする(表3・表4の油脂含有率)。の最低含有を規定する確立
範囲: JAS 0955:2024 表3・表4(4.3・4.4)、試験方法は5.3
注記: 水分は85%以下、性状・添加物・内容量の基準もあわせて表3・表4に規定される。
表3(マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシング)・表4(乳化液状・分離液状ドレッシング)はいずれも油脂含有率の基準を『5.3によって試験したとき、10%以上であること』と規定する。
限界: 油脂含有率の試験方法(5.3)はソックスレー抽出法に基づく数値であり、成分表示の脂質量とは測定法が異なる場合がある。
出典: 日本農林規格 JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD ドレッシング(JAS 0955)(農林水産省, 2024)・全文確認
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seasoning-dressing —requires_minimum_content_of→ "マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシングを除く半固体状・乳化液状・分離液状ドレッシングは、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量割合が10%以上であることを品質基準とする(表3・表4の油脂含有率)。"claim: clm-seasoning-dressing-oil-content-minimum / type: regulatory / 更新: 2026-09-26
ドレッシングは次の基準で等級づけされる: 半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、必須原材料・卵黄・卵白・たん白加水分解物・食塩・砂糖類・蜂蜜・香辛料・調味料(アミノ酸等)・香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用せず、食用植物油脂の重量割合が65%以上のものを「マヨネーズ」とする。卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、油脂重量割合が10%以上50%未満のものを「サラダクリーミードレッシング」とする。確立
範囲: JAS 0955:2024 3.6・3.7、品質基準は表1・表2(4.1・4.2)
注記: マヨネーズの水分は30%以下、サラダクリーミードレッシングの水分は85%以下と規定される。
3.6は卵黄又は全卵を使用し指定原材料以外を用いず食用植物油脂の重量割合が65%以上のものをマヨネーズと定める(表1で水分30%以下も規定)。3.7は卵黄及びでん粉又は糊料を使用し指定原材料以外を用いず油脂重量割合が10%以上50%未満のものをサラダクリーミードレッシングと定める(表2で水分85%以下も規定)。
出典: 日本農林規格 JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD ドレッシング(JAS 0955)(農林水産省, 2024)・全文確認
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seasoning-dressing —is_classified_by→ "半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、必須原材料・卵黄・卵白・たん白加水分解物・食塩・砂糖類・蜂蜜・香辛料・調味料(アミノ酸等)・香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用せず、食用植物油脂の重量割合が65%以上のものを「マヨネーズ」とする。卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、油脂重量割合が10%以上50%未満のものを「サラダクリーミードレッシング」とする。"claim: clm-seasoning-dressing-mayo-salad-creamy-definition / type: regulatory / 更新: 2026-09-26