概念
ビター系スピリッツ(苦味系蒸留酒)区分
bitter-tasting spirit drink or bitter
ビター系スピリッツ(苦味系蒸留酒)区分は、EUのスピリッツ規則が定める、風味が支配的に苦い蒸留酒の法定区分。同区分の酒類は『amer』または『bitter』の名称で販売できると規定される。
概念 / concept-eu-bitter-spirit-category
↑苦味を読む
旧規則(EC)No110/2008の附属書II第30類は、「風味が支配的に苦い蒸留酒(bitter-tasting spirit drink or bitter)」を法定区分として定め、最低アルコール度数を15%と規定する。同区分の酒類は「amer」または「bitter」の名称で、他の語を伴っても伴わなくても販売できると規定する。現行規則(EU)2019/787の附属書Iにも同じ区分があり、英語版では「amaro」の語は使われていない。旧規則の伊語正文では、主語が単数か複数かの違いを除き同一の文言である。
規則の英語条文自体には「amaro」という語は一度も登場せず、法定の代替名称として明記されるのは「amer」と「bitter」のみである。一方、現行規則のイタリア語正文は同じ第30類の見出しを「Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter」とし、(a)で「支配的に苦い風味の蒸留酒」と定義した上で、(c)で「amaro」または「bitter」の表示を用いた上市を認めている。つまりイタリア語圏で使われる「amaro」という呼称は、この苦味区分の法定名として条文に組み込まれている。
現行規則(EU)2019/787は、旧規則にはなかった(d)項を新たに設け、第30類の要件を満たさない場合でも、「苦味のあるリキュール(liquori di gusto amaro)」の説明・呈示・表示に「amaro」または「bitter」の語を用いることを例外的に認めている。旧規則(EC)No110/2008の対応条文は、本規則の対象外の産品一般について「amer」「bitter」の使用を留保するのみで、リキュールへの言及はなかった。
この説明の根拠
この本文で確認した範囲: 英語条文の定義文と15%規定・amer/bitter名称規定を使用/旧規則英語条文にamaroの語が無い事実を使用
この本文で確認した範囲: 旧規則イタリア語正文が単複以外同一文言である点を使用/旧規則にリキュール言及が無い対比点を使用
この本文で確認した範囲: イタリア語正文の見出しと定義・amaro表示規定を使用/現行規則(d)項のリキュール例外規定を使用
関連をたどる
アマーロ →次の基準で等級づけされる→ ビター系スピリッツ(苦味系蒸留酒)区分
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安全・規制(4)
範囲: 英語条文限定の比較。両規則の英語条文に『amaro』の語自体は登場しない。伊語版条文の確認は未了。
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concept-eu-bitter-spirit-category —has_history→ "EU規則上のbitterカテゴリーは、旧規則(EC)No110/2008附属書II第30類『Bitter』(2008年)から現行規則(EU)2019/787附属書I第30類『Bitter』(2019年)へ引き継がれており、いずれの規則も当該区分の酒類を『amer』または『bitter』の名称で販売できると規定する。"範囲: イタリア語の慣用語『amaro』とEU法上の『bitter』区分の対応関係。規則の英語条文自体は『amaro』という語を用いていない。
注記: 既存ingredient-amaroのdescriptionにある整理を、規則本文の確認に基づき claims.csv 上に明示化するもの。
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ingredient-amaro —is_classified_by→ concept-eu-bitter-spirit-category範囲: EU規則2019/787附属書I第30類および旧規則110/2008附属書II第30類の伊語正文
注記: 英語条文には『amaro』の語自体が登場しないのに対し、伊語正文は法定の代替呼称として『amaro』を明記する。イタリア語版の条文で『amaro』が法的な名称として使われているかという、これまで未確認だった点に答える記述である。
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concept-eu-bitter-spirit-category —is_defined_as→ "現行規則(EU)2019/787附属書I第30類の伊語正文の見出しは『Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter』であり、(a)で『La bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è una bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro』(支配的に苦い風味の蒸留酒)と定義し、(c)で『dicitura «amaro» o «bitter»』(『amaro』または『bitter』の表示)を用いた上市を認める。旧規則(EC)No110/2008附属書II第30類も同一の見出し・定義文言(主語が複数形『Le bevande spiritose...sono』である点のみ異なる)と(c)相当の規定を持つ。"範囲: EU規則2019/787附属書I第30類(d)と旧規則110/2008第5条3項・附属書II第32類の比較
注記: 『amaro』という語の適用範囲が、ビター系スピリッツのカテゴリーからリキュール(liquori di gusto amaro)にも明示的に拡張された点で、2008年から2019年にかけての法文上の変化。イタリア語圏で慣用される『amaro』(リキュール類型)がEU法の枠組みに明示的に接続された経緯として記録する。
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concept-eu-bitter-spirit-category —differs_from→ "現行規則(EU)2019/787附属書I第30類は旧規則110/2008にはない(d)項を追加し、『In deroga alla lettera c), il termine «amaro» o «bitter» può essere utilizzato nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura di liquori di gusto amaro』(第30類の要件を満たさない場合でも、苦味のあるリキュールの記述・呈示・表示に『amaro』『bitter』の語を用いることを例外的に認める)と規定する。旧規則110/2008の対応条文(第5条3項)は『amaro』『bitter』の語の使用を『本規則が対象としない産品』一般について留保するのみで、リキュール(第32類)への言及はない。"